1999-05-21 第145回国会 参議院 本会議 第21号
次に、放送法の一部を改正する法律案は、地上放送の分野においてデジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、映像または音声と文字、図形等とをあわせ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行おうとするものであります。
次に、放送法の一部を改正する法律案は、地上放送の分野においてデジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、映像または音声と文字、図形等とをあわせ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行おうとするものであります。
放送法の一部を改正する法律案の提案の理由を拝見させていただきますと、「この法律案は、地上放送の分野においてデジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、」、いわゆるデータ放送、「映像又は音声と文字、図形等とを併せ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行おうとするもの」であるということでありますが、データ放送
この法律案は、地上放送の分野においてデジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、映像または音声と文字、図形等とをあわせ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を申し上げます。
次に、放送法の一部を改正する法律案は、地上放送の分野において、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、映像または音声と文字、図形等とをあわせ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備するものであります。
この法律案は、地上放送の分野においてデジタル信号による送信をするテレビジョン放送等を導入するに際して、映像または音声と文字、図形等とをあわせ送る高度かつ多様な放送を行うことができるようにするため、テレビジョン放送等の定義に関する規定を整備する等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要を申し上げます。
○大瀧政府委員 国際相互理解を促進するという観点から、従来、短波による国際放送を実施しているわけでございますが、より影響力の大きいテレビジョン放送等の映像番組を送るということが極めて重要なことであろうと私ども考えているわけでございます。このため、我が国からのテレビジョンの放送番組を海外提供するということが必要と考えまして、郵政省では外務省と共同で検討を行っております。
○国務大臣(深谷隆司君) NHKは放送の全国普及等を目指して設立された法人でございまして、テレビジョン放送等があまねく全国において受信できるように措置することが求められているところであります。
先ほど申し上げました「国内長期行動計画の在り方」の三十九ページの下段にも、「テレビジョン放送等を障害者も利用できるように改善すること。」と、五十七年にこれがちゃんと出ているんですよ。 先ほどから私るる申し上げましたけれども、きょうはこの委員会に初めて、お忙しい中、日本放送協会の川原会長に来ていただきました。
本法律案は、テレビジョン放送等の再送信の円滑かつ適切な実施を図るため、再送信の同意に関し、当事者間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣のあっせんの制度にかえて、裁定の制度を設けることとするとともに、郵政大臣は、再送信の同意に関し裁定をしようとするときは、政令で定める審議会に諮問しなければならないこととするものであります。
この法律案は、テレビジョン放送等の再送信の円滑かつ適切な実施を図るため、再送信の同意に関し、当事者間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣の裁定の制度を設けようとするものであります。
本案は、データベース及び有線テレビジョン放送等有線系ニューメディアの急速な開発、普及に対応するため、データベースについて、著作権法により保護される著作物であることを明確にするとともに、有線系ニューメディアについては、有線による送信に関する規定の整備及び有線放送事業者に対する著作隣接権の創設等を行おうとするものであります。
本案は、テレビジョン放送等の再送信の円滑かつ適切な実施を図るため、テレビジョン放送またはテレビジョン多重放送の再送信の同意に関し、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者との間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣のあっせんの制度にかえて、裁定の制度を設けることとし、これに関する所要の手続等を定めるとともに、郵政大臣による再送信の同意をすべき旨の裁定が当事者に通知されたときは、その裁定の定めるところにより
今回の法改正では、「テレビジョン放送等の再送信の円滑かつ適切な実施を図るため、」に新たな措置を決める、こうなっております。我々は、受信者が望むCATVの発展ということからいいまして、「再送信の円滑かつ適切な実施」は必要なことだというふうに考えております。
この法律案は、テレビジョン放送等の再送信の円滑かつ適切な実施を図るため、再送信の同意に関し、当事者間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣の裁定の制度を設けようとするものであります。
それから、高精細度テレビジョン放送等の新しい放送サービスの導入の問題でございますけれども、これは今後の技術開発動向等を踏まえまして、導入時期等について検討していくことになろうかと思うわけでございますが、NHKがこのような新しい放送サービスを実施することにつきましては、NHKのあり方といいますか、そういうようなことにかかわる重要な問題でございます。
また、長期計画の次の項目にございます「テレビジョン放送等を障害者も利用できるよう改善に努める。」という点に関しましては、NHK、民間放送事業者とも放送番組に手話放送を従前から導入しているわけですけれども、それをさらに鋭意継続して、でき得べくんば拡大してもらいたいといったようなことで指導をしております。
問題は、有線テレビジョン放送関係の問題でございますけれども、トラブルといいますか、具体的にどういう形で放送をさせるか、そういうとについて著作権者側が条件を提示するという具体的な段階に至っていないために、また事実上、有線テレビジョン放送等が行なわれているけれども、それについての契約がまだ成立しない、現在はまだその話し合いの段階にあるということでございまして、特にトラブルということではございませんが、話
たまたま今度はあなたの意見書の中に、協会の事業計画の中で「放送網の建設計画については、超短波放送およびUHFテレビジョン放送等の免許方針との関連において、変更の必要が生ずる場合もある」ということをはっきり書いてあるので問題を取り上げたわけです。こういったのはいまに始まったことじゃありません。ありませんが、こう常識的にはこの法律は解釈し、運用していいと思います。
「事業計画中、放送網の建設計画については、超短波放送およびUHFテレビジョン放送等の免許方針との関連において、変更の必要が生ずる場合もあると考える。」そうかもしれないという、聞きおく程度で済むものかどうか。
郵政省は、調査会の答申を待つまでもなく、放送のあるべき姿に立って、FM放送あるいはUHFテレビジョン放送等を含め、効率的な放送網体制を総合的に整備をいたしまして、いやしくも禍根を将来に残すことのないよう、あらかじめ周到な準備と手配に万全を尽くされまして、放送の基本的対策の確立に勇断をもって当たられますよう、切に要望いたしまして、私の討論を終わります。
その九条の第一項に書いてありまする標準放送、超短波放送、テレビジョン放送等を行なうとか、必要な調査研究を行ならということは、これはNHKのいわゆる必要業務というものであって、これはどうしても行なわなければならぬ業務であると思います。
さらに超短波放送、カラー・テレビジョン放送等も近い将来においてその実現が予想されておるのでございます。このように放送は、今や新しい飛躍的な発展の段階に足を踏み入れておると申すことができると考えられます。